保護観察所組織規則 第2条(保護観察所に置く課等)
- 保護観察所に、企画調整課を置く。
- 2.前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門官一人、首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、横浜保護観察所及び名古屋保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人及び首席社会復帰調整官一人を、札幌保護観察所、仙台保護観察所及び那覇保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人及び首席社会復帰調整官一人を、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、静岡保護観察所、京都保護観察所、岡山保護観察所及び高松保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人を、長崎保護観察所に、社会復帰対策官一人を、松山保護観察所に、首席社会復帰調整官一人を置く。
この条文の基本情報
保護観察所に置く課等とは何ですか?
定義保護観察所に置く課等とは、保護観察所組織規則第2条に定められた規定で、「保護観察所に、企画調整課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護観察所組織規則第2条(保護観察所に置く課等)は、日本の保護観察所組織規則に含まれる条文です。
- 保護観察所組織規則第2条の条文原文は「保護観察所に、企画調整課を置く。」で始まります。
- 保護観察所組織規則の公布日は平成19年3月30日です。
- 保護観察所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保護観察所組織規則第2条の前の条は保護観察所組織規則第1条です。
- 保護観察所組織規則第2条の次の条は保護観察所組織規則第3条です。
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- 正式書式
保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010022 - 本サイト収録
保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010022/2
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