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保護観察所組織規則 第3条(企画調整課の所掌事務)

  1. 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一保護観察所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二公印の保管に関すること。
  4. 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 四人事に関すること。
  6. 五会計に関すること。
  7. 六民間における犯罪予防活動の促進に関すること(民間活動支援専門官、首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七保護司の設置区域及び組織に関すること。
  9. 八保護司の選考に関すること。
  10. 九保護司、保護司会、保護司会連合会並びに更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める認可事業者及び届出事業者並びにその役職員の表彰に関すること。
  11. 十更生保護事業の助長及び監督に関すること(首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること(民間活動支援専門官、首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十二更生保護についての広報に関すること。
  14. 十三前各号に掲げるもののほか、保護観察所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(松山保護観察所の企画調整課においては第四条第一項各号に掲げる事務を、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、静岡保護観察所、京都保護観察所、岡山保護観察所及び高松保護観察所の企画調整課においては第五条各号に掲げる事務を、その他の保護観察所(札幌保護観察所、仙台保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所、福岡保護観察所及び那覇保護観察所を除く。)の企画調整課においては第四条第一項各号及び第五条各号に掲げる事務をそれぞれ除く。)。

この条文の基本情報

企画調整課の所掌事務とは何ですか?

定義企画調整課の所掌事務とは、保護観察所組織規則第3条に定められた規定で、「企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保護観察所組織規則第3条(企画調整課の所掌事務)は、日本の保護観察所組織規則に含まれる条文です。
  2. 保護観察所組織規則第3条の条文原文は「企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 保護観察所組織規則の公布日は平成19年3月30日です。
  4. 保護観察所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 保護観察所組織規則第3条の前の条は保護観察所組織規則第2条です。
  6. 保護観察所組織規則第3条の次の条は保護観察所組織規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010022
  • 本サイト収録保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010022/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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