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保護観察所組織規則 第5条(首席社会復帰調整官の職務)

  1. 首席社会復帰調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下この条において「心神喪失者等医療観察法」という。)第三十八条(第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。
  3. 二心神喪失者等医療観察法第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。
  4. 三心神喪失者等医療観察法第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。
  5. 四心神喪失者等医療観察法第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。
  6. 五その他心神喪失者等医療観察法により保護観察所の所掌に属せしめられた事務

この条文の基本情報

首席社会復帰調整官の職務とは何ですか?

定義首席社会復帰調整官の職務とは、保護観察所組織規則第5条に定められた規定で、「首席社会復帰調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保護観察所組織規則第5条(首席社会復帰調整官の職務)は、日本の保護観察所組織規則に含まれる条文です。
  2. 保護観察所組織規則第5条の条文原文は「首席社会復帰調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 保護観察所組織規則の公布日は平成19年3月30日です。
  4. 保護観察所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 保護観察所組織規則第5条の前の条は保護観察所組織規則第4条の2です。
  6. 保護観察所組織規則第5条の次の条は保護観察所組織規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010022
  • 本サイト収録保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010022/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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