保護観察所組織規則 第6条(他の課等の所掌事務の処理)
所長は、特に必要があるときは、一の課等に属する事務を他の課等において処理させることができる。
この条文の基本情報
他の課等の所掌事務の処理とは何ですか?
定義他の課等の所掌事務の処理とは、保護観察所組織規則第6条に定められた規定で、「所長は、特に必要があるときは、一の課等に属する事務を他の課等において処理させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護観察所組織規則第6条(他の課等の所掌事務の処理)は、日本の保護観察所組織規則に含まれる条文です。
- 保護観察所組織規則第6条の条文原文は「所長は、特に必要があるときは、一の課等に属する事務を他の課等において処理させることができる。」で始まります。
- 保護観察所組織規則の公布日は平成19年3月30日です。
- 保護観察所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保護観察所組織規則第6条の前の条は保護観察所組織規則第5条です。
- 保護観察所組織規則第6条の次の条は保護観察所組織規則第7条です。
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- 正式書式
保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010022 - 本サイト収録
保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010022/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。