保護観察所組織規則 第7条(支部)
- 別表第一の保護観察所の欄に掲げる保護観察所の事務を分掌させるため、保護観察所の支部を置く。
- 2.支部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
この条文の基本情報
支部とは何ですか?
定義支部とは、保護観察所組織規則第7条に定められた規定で、「別表第一の保護観察所の欄に掲げる保護観察所の事務を分掌させるため、保護観察所の支部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護観察所組織規則第7条(支部)は、日本の保護観察所組織規則に含まれる条文です。
- 保護観察所組織規則第7条の条文原文は「別表第一の保護観察所の欄に掲げる保護観察所の事務を分掌させるため、保護観察所の支部を置く。」で始まります。
- 保護観察所組織規則の公布日は平成19年3月30日です。
- 保護観察所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保護観察所組織規則第7条の前の条は保護観察所組織規則第6条です。
- 保護観察所組織規則第7条の次の条は保護観察所組織規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010022 - 本サイト収録
保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010022/7
保護観察所組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。