保護観察所組織規則 第8条(統括保護観察官)
- 保護観察所及びその支部を通じて統括保護観察官百五十五人以内を置く。
- 2.統括保護観察官の配置は、法務大臣が定める。
- 3.統括保護観察官は、命を受けて、第四条第一項各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。
この条文の基本情報
統括保護観察官とは何ですか?
定義統括保護観察官とは、保護観察所組織規則第8条に定められた規定で、「保護観察所及びその支部を通じて統括保護観察官百五十五人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護観察所組織規則第8条(統括保護観察官)は、日本の保護観察所組織規則に含まれる条文です。
- 保護観察所組織規則第8条の条文原文は「保護観察所及びその支部を通じて統括保護観察官百五十五人以内を置く。」で始まります。
- 保護観察所組織規則の公布日は平成19年3月30日です。
- 保護観察所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保護観察所組織規則第8条の前の条は保護観察所組織規則第7条です。
- 保護観察所組織規則第8条の次の条は保護観察所組織規則第9条です。
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- 正式書式
保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010022 - 本サイト収録
保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010022/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。