高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第53条の2(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
- 法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
- 一予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
- 二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
- 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 四麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 五独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
- 六感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
- 七石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
- 八新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
- 九特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
- 十難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
- 十一沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
- 十二令第十四条第六項の規定による高額療養費の支給
- 十三国民健康保険法施行規則第二十七条の四の二第十五号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
この条文の基本情報
法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付とは何ですか?
定義法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の2に定められた規定で、「法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の2(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の2の条文原文は「法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の2は第三目に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の2の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の2の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の3です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/53_2