高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第53条の3(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)
法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
この条文の基本情報
法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間とは何ですか?
定義法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の3に定められた規定で、「法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の3(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の3の条文原文は「法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の3は第三目に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の3の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の2です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の3の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の4です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第53条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/53_3