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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第53条の4(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)

  1. 法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組は、次に掲げる取組とする。
  2. 一保険料滞納者(法第八十二条第一項に規定する保険料滞納者をいう。以下同じ。)に次項各号に掲げる事項を記載した通知を送付すること。
  3. 二電話、訪問等により滞納している保険料の納付を催促すること。
  4. 三電話、窓口等において滞納している保険料の納付に係る相談に応じる機会を設けること。
  5. 四その他前三号の取組に類するもの
  6. 2.前項第一号に規定する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  7. 一滞納額及び当該滞納額に係る納期限
  8. 二当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がある場合には、当該保険料を納付することができない理由を後期高齢者医療広域連合へ届け出なければならない旨及びその期限
  9. 三当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がないにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合においては、法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨
  10. 四当該保険料の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容

この条文の基本情報

法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組とは何ですか?

定義法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の4に定められた規定で、「法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組は、次に掲げる取組とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の4(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の4の条文原文は「法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組は、次に掲げる取組とする。」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の4は第三目に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の4の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の3です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第53条の4の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第53条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/53_4

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