高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第7条(令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務)
- 令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一第三十二条の規定による申請書の提出の受付
- 二第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
- 三第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付
- 四第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付
- 五第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
- 六第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付
- 七第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付及び第五十四条の三に規定する通知書の引渡し
- 八第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付
- 九第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る特定疾病療養受療証等(同条第四項に規定する特定疾病療養受療証等をいう。次号において同じ。)の引渡し
- 十第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証等の返還の受付
- 十一第六十二条第八項において準用する第十七条第一項の規定による特定疾病療養受療証(第六十二条第四項に規定する特定疾病療養受療証をいう。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)の再交付の申請書の提出及び第十七条第一項の規定による資格確認書(第六十二条第四項に規定する資格確認書をいう。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)の再交付の申請書の提出の受付並びに第六十二条第八項において準用する第十七条第三項の規定により再交付される特定疾病療養受療証及び同項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
- 十二第六十二条第八項において準用する第十七条第四項の規定による特定疾病療養受療証の返還及び同項の規定による資格確認書の返還の受付
- 十三第六十二条第八項において準用する第十八条第二項の規定による特定疾病療養受療証の提出及び同項の規定による資格確認書の提出の受付並びに第六十二条第八項において準用する第十八条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証及び同項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し
- 2.13_2 第六十六条の二第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る資格確認書(同項に規定する資格確認書をいう。次号から第十三号の六までにおいて同じ。)の引渡し
- 3.13_3 第六十六条の二第三項の規定による資格確認書の返還の受付
- 4.13_4 第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
- 5.13_5 第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付
- 6.13_6 第十八条第二項の規定による資格確認書の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し
- 十四第六十七条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る資格確認書(同項に規定する資格確認書をいう。次号から第十八号までにおいて同じ。)の引渡し
- 十五第六十七条第三項の規定による資格確認書の返還の受付
- 十六第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
- 十七第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付
- 十八第十八条第二項の規定による資格確認書の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し
- 十九第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付
- 7.19_2 第七十条の二第一項の規定による申請書の提出の受付
- 8.19_3 第七十条の三第一項の規定による申請書の提出の受付
- 9.19_4 第七十条の三第三項の規定により交付される証明書の引渡し
- 10.19_5 第七十条の四第一項の規定による申請書の提出の受付
- 11.19_6 第七十条の五第一項の規定による申請書の提出の受付
- 12.19_7 第七十条の六第一項の規定による申請書の提出の受付
- 13.19_8 第七十条の六第三項の規定により交付される証明書の引渡し
- 14.19_9 第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付
- 15.19_10 第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付
- 16.19_11 第七十一条の十第二項の規定により交付される証明書の引渡し
- 二十第七十三条の規定による届書の提出の受付
- 二十一第七十五条の規定による通知書の引渡し
- 二十二第八十二条の規定による通知書の引渡し
この条文の基本情報
令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務とは何ですか?
定義令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第7条(令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第7条の条文原文は「令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第7条は第一節 総則に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第7条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第6条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第7条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/7