高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第8条(障害認定の申請)
- 法第五十条第二号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「障害認定」という。)を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に申請しなければならない。
- 2.前項の規定による申請をした者は、いつでも、将来に向かってその申請を撤回することができる。
この条文の基本情報
障害認定の申請とは何ですか?
定義障害認定の申請とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第五十条第二号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「障害認定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第8条(障害認定の申請)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第五十条第二号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「障害認定」という。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第8条は第二節 被保険者に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第8条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第7条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第8条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/8