駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則 第10条(市町村の合併に係る配慮)
市町村の合併により、対象市町村の数が減少した場合には、第三条から前条までの規定にかかわらず、これにより交付点数が減少することのないよう配慮するものとする。
この条文の基本情報
市町村の合併に係る配慮とは何ですか?
定義市町村の合併に係る配慮とは、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第10条に定められた規定で、「市町村の合併により、対象市町村の数が減少した場合には、第三条から前条までの規定にかかわらず、これにより交付点数が減少することのないよう配慮するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第10条(市町村の合併に係る配慮)は、日本の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第10条の条文原文は「市町村の合併により、対象市町村の数が減少した場合には、第三条から前条までの規定にかかわらず、これにより交付点数が減少することのないよう配慮するものとする。」で始まります。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第10条は第二章 再編交付金に置かれています。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則の公布日は平成19年8月29日です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第10条の前の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第9条です。
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- 正式書式
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則(平成十九年防衛省令第十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000011 - 本サイト収録
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則(平成十九年防衛省令第十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000011/10