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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則 第9条(交付点数の調整)

  1. 最初の法第五条第一項の規定による指定の後に指定する再編関連特定周辺市町村に係る当該再編関連特定周辺市町村の指定の年度又はその翌年度の交付点数について、防衛大臣は、当該再編関連特定周辺市町村の指定の時期その他の事情を勘案し、必要と認めるときは、これを減じ、又は零とすることができる。
  2. 2.防衛大臣は、法第五条第一項の規定による指定の時期その他の事情により第四条の規定により難いと認めるときは、同項の規定による指定の年度の交付点数の全部又は一部を翌年度に繰り越すことができる。
  3. 3.防衛大臣は、法第五条第一項の規定による指定の後に、当該再編関連特定周辺市町村に係る駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗に支障が生じた場合において、前条までに規定するところにより再編交付金の額を定めることが適当でないと認める特段の事情があるときは、当該再編関連特定周辺市町村の交付点数を減じ、又は零とすることができる。

この条文の基本情報

交付点数の調整とは何ですか?

定義交付点数の調整とは、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第9条に定められた規定で、「最初の法第五条第一項の規定による指定の後に指定する再編関連特定周辺市町村に係る当該再編関連特定周辺市町村の指定の年度又はその翌年度の交付点数について、防衛大臣は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第9条(交付点数の調整)は、日本の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第9条の条文原文は「最初の法第五条第一項の規定による指定の後に指定する再編関連特定周辺市町村に係る当該再編関連特定周辺市町村の指定の年度又はその翌年度の交付点数について、防衛大臣は…」で始まります。
  3. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第9条は第二章 再編交付金に置かれています。
  4. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則の公布日は平成19年8月29日です。
  5. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第9条の前の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第8条です。
  7. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第9条の次の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則(平成十九年防衛省令第十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000011
  • 本サイト収録駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則(平成十九年防衛省令第十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000011/9

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