人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第1条(趣旨)
この規則は、職員の自己啓発等休業(自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第1条に定められた規定で、「この規則は、職員の自己啓発等休業(自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第1条(趣旨)は、日本の人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)に含まれる条文です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第1条の条文原文は「この規則は、職員の自己啓発等休業(自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をいう。」で始まります。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の公布日は平成19年7月20日です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第1条の次の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419RJNJ25000000 - 本サイト収録
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419RJNJ25000000/1
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