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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)

  • 平成十九年人事院規則二五―〇・規則・公布 平成19年7月20日・本則14条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の法令番号は平成十九年人事院規則二五―〇です。
  2. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の公布日は平成19年7月20日です。
  4. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)は全 21 条です。
  6. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の内訳は本則 14 条、附則 7 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

この規則は、職員の自己啓発等休業(自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(自己啓発等休業をすることができない職員)別タブで開く ›

自己啓発等休業法第二条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一非常勤職員

二臨時的職員その他任期を限られた常勤職員

三法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

四勤務延長職員

第4条(奉仕活動)別タブで開く ›

自己啓発等休業法第二条第四項の人事院規則で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

一独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

二国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち、職員として参加することが適当であると認められるものであって、前号に掲げる奉仕活動に準ずるものとして人事院が定める奉仕活動

第5条(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)別タブで開く ›

自己啓発等休業法第三条第一項の人事院規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

第6条(自己啓発等休業の承認の請求手続)別タブで開く ›

自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

第9条(自己啓発等休業の承認の取消事由)別タブで開く ›

自己啓発等休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

二自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の請求に係る大学等における修学(自己啓発等休業法第二条第三項に規定する大学等における修学をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同条第四項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)に支障が生ずること。

第10条(職務復帰)別タブで開く ›

自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

第11条(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)別タブで開く ›

任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。

一職員の自己啓発等休業を承認する場合

二職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

三自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

第12条(報告等)別タブで開く ›

自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

一当該職員が、その請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合

二当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

三当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2第六条第二項の規定は、前項の報告について準用する。

3任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から第一項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

第13条(職務復帰後における号俸の調整)別タブで開く ›

自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては百分の百以下、それ以外のものにあっては百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第三十四条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。

附則
本文附則

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2この規則による改正後の規則二五―〇第五条の規定の適用については、同条に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の規則二五―〇第五条に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第四項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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