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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第2条(自己啓発等休業をすることができない職員)

  1. 自己啓発等休業法第二条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
  2. 一非常勤職員
  3. 二臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
  4. 三法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
  5. 四勤務延長職員

この条文の基本情報

自己啓発等休業をすることができない職員とは何ですか?

定義自己啓発等休業をすることができない職員とは、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第2条に定められた規定で、「自己啓発等休業法第二条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第2条(自己啓発等休業をすることができない職員)は、日本の人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第2条の条文原文は「自己啓発等休業法第二条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
  3. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の公布日は平成19年7月20日です。
  4. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第2条の前の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第1条です。
  6. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第2条の次の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419RJNJ25000000
  • 本サイト収録人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419RJNJ25000000/2

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