人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第2条(自己啓発等休業をすることができない職員)
- 自己啓発等休業法第二条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一非常勤職員
- 二臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
- 三法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
- 四勤務延長職員
この条文の基本情報
自己啓発等休業をすることができない職員とは何ですか?
定義自己啓発等休業をすることができない職員とは、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第2条に定められた規定で、「自己啓発等休業法第二条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第2条(自己啓発等休業をすることができない職員)は、日本の人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)に含まれる条文です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第2条の条文原文は「自己啓発等休業法第二条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の公布日は平成19年7月20日です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第2条の前の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第1条です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第2条の次の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419RJNJ25000000 - 本サイト収録
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419RJNJ25000000/2
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