人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第3条(任命権者)
自己啓発等休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
この条文の基本情報
任命権者とは何ですか?
定義任命権者とは、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第3条に定められた規定で、「自己啓発等休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第3条(任命権者)は、日本の人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)に含まれる条文です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第3条の条文原文は「自己啓発等休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。」で始まります。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の公布日は平成19年7月20日です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第3条の前の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第2条です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第3条の次の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419RJNJ25000000 - 本サイト収録
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419RJNJ25000000/3
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