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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第4条(奉仕活動)

  1. 自己啓発等休業法第二条第四項の人事院規則で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。
  2. 一独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
  3. 二国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち、職員として参加することが適当であると認められるものであって、前号に掲げる奉仕活動に準ずるものとして人事院が定める奉仕活動

この条文の基本情報

奉仕活動とは何ですか?

定義奉仕活動とは、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第4条に定められた規定で、「自己啓発等休業法第二条第四項の人事院規則で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第4条(奉仕活動)は、日本の人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第4条の条文原文は「自己啓発等休業法第二条第四項の人事院規則で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。」で始まります。
  3. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の公布日は平成19年7月20日です。
  4. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第4条の前の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第3条です。
  6. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第4条の次の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419RJNJ25000000
  • 本サイト収録人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419RJNJ25000000/4

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