人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第5条(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)
自己啓発等休業法第三条第一項の人事院規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
この条文の基本情報
大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合とは何ですか?
定義大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合とは、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第5条に定められた規定で、「自己啓発等休業法第三条第一項の人事院規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第5条(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)は、日本の人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)に含まれる条文です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第5条の条文原文は「自己啓発等休業法第三条第一項の人事院規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定…」で始まります。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の公布日は平成19年7月20日です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第5条の前の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第4条です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第5条の次の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419RJNJ25000000 - 本サイト収録
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419RJNJ25000000/5
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