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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第6条(自己啓発等休業の承認の請求手続)

  1. 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
  2. 2.任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

自己啓発等休業の承認の請求手続とは何ですか?

定義自己啓発等休業の承認の請求手続とは、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第6条に定められた規定で、「自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第6条(自己啓発等休業の承認の請求手続)は、日本の人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第6条の条文原文は「自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。」で始まります。
  3. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の公布日は平成19年7月20日です。
  4. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第6条の前の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第5条です。
  6. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第6条の次の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419RJNJ25000000
  • 本サイト収録人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419RJNJ25000000/6

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