人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第12条(報告等)
- 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。
- 一当該職員が、その請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合
- 二当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
- 三当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合
- 2.第六条第二項の規定は、前項の報告について準用する。
- 3.任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から第一項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第12条に定められた規定で、「自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について任命権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第12条(報告等)は、日本の人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)に含まれる条文です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第12条の条文原文は「自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について任命権…」で始まります。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の公布日は平成19年7月20日です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第12条の前の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第11条です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第12条の次の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第13条です。
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- 正式書式
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419RJNJ25000000 - 本サイト収録
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419RJNJ25000000/12
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