人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第11条(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)
- 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
- 一職員の自己啓発等休業を承認する場合
- 二職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
- 三自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
この条文の基本情報
自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付とは何ですか?
定義自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付とは、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第11条に定められた規定で、「任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第11条(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)は、日本の人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)に含まれる条文です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第11条の条文原文は「任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。」で始まります。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の公布日は平成19年7月20日です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第11条の前の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第10条です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第11条の次の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第12条です。
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- 正式書式
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419RJNJ25000000 - 本サイト収録
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419RJNJ25000000/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。