人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第13条(職務復帰後における号俸の調整)
- 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては百分の百以下、それ以外のものにあっては百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第三十四条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
- 2.自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。
この条文の基本情報
職務復帰後における号俸の調整とは何ですか?
定義職務復帰後における号俸の調整とは、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第13条に定められた規定で、「自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第13条(職務復帰後における号俸の調整)は、日本の人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)に含まれる条文です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第13条の条文原文は「自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員と…」で始まります。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の公布日は平成19年7月20日です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第13条の前の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第12条です。
- 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第13条の次の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第14条です。
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- 正式書式
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419RJNJ25000000 - 本サイト収録
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419RJNJ25000000/13
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