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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第9条(自己啓発等休業の承認の取消事由)

  1. 自己啓発等休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
  2. 一自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
  3. 二自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の請求に係る大学等における修学(自己啓発等休業法第二条第三項に規定する大学等における修学をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同条第四項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)に支障が生ずること。

この条文の基本情報

自己啓発等休業の承認の取消事由とは何ですか?

定義自己啓発等休業の承認の取消事由とは、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第9条に定められた規定で、「自己啓発等休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第9条(自己啓発等休業の承認の取消事由)は、日本の人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第9条の条文原文は「自己啓発等休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
  3. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の公布日は平成19年7月20日です。
  4. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第9条の前の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第8条です。
  6. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第9条の次の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419RJNJ25000000
  • 本サイト収録人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419RJNJ25000000/9

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