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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第8条(自己啓発等休業をしている職員が保有する官職)

  1. 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
  2. 2.前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

この条文の基本情報

自己啓発等休業をしている職員が保有する官職とは何ですか?

定義自己啓発等休業をしている職員が保有する官職とは、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第8条に定められた規定で、「自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第8条(自己啓発等休業をしている職員が保有する官職)は、日本の人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第8条の条文原文は「自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りで…」で始まります。
  3. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の公布日は平成19年7月20日です。
  4. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第8条の前の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第7条です。
  6. 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第8条の次の条は人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419RJNJ25000000
  • 本サイト収録人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)(平成十九年人事院規則二五―〇)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419RJNJ25000000/8

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