障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書(以下「教科用拡大図書」という。)、点字により検定教科用図書等を複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいう。
- 2.この法律において「検定教科用図書等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条及び第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。
- 3.この法律において「発行」とは、図書その他の教材を製造供給することをいう。
- 4.この法律において「教科用図書発行者」とは、検定教科用図書等の発行を担当する者であって、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第八条の発行の指示を承諾したものをいう。
- 5.この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書(以下「教科用拡大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第2条(定義)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書(以下「教科用拡大…」で始まります。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第2条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第1条です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第2条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000081 - 本サイト収録
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000081/2