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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第一章 総則が属する障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の法令番号は平成二十年法律第八十一号です。
  3. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  4. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図り、もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受けることができる学校教育の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書(以下「教科用拡大図書」という。)、点字により検定教科用図書等を複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいう。

2この法律において「検定教科用図書等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条及び第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。

3この法律において「発行」とは、図書その他の教材を製造供給することをいう。

4この法律において「教科用図書発行者」とは、検定教科用図書等の発行を担当する者であって、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第八条の発行の指示を承諾したものをいう。

5この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(国の責務)

第3条

国は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、教科用特定図書等の供給の促進並びに児童及び生徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講じなければならない。

(教科用図書発行者の責務)

第4条

教科用図書発行者は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、その発行をする検定教科用図書等について、適切な配慮をするよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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