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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第4条(教科用図書発行者の責務)

教科用図書発行者は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、その発行をする検定教科用図書等について、適切な配慮をするよう努めるものとする。

この条文の基本情報

教科用図書発行者の責務とは何ですか?

定義教科用図書発行者の責務とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第4条に定められた規定で、「教科用図書発行者は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、その発行をする検定教科用図書等について、適切な配慮をする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第4条(教科用図書発行者の責務)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第4条の条文原文は「教科用図書発行者は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、その発行をする検定教科用図書等について、適切な配慮をする…」で始まります。
  3. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第4条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第3条です。
  7. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第4条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000081
  • 本サイト収録障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000081/4

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