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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第5条(教科用図書発行者による電磁的記録の提供等)

  1. 教科用図書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、その発行をする検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を教科用特定図書等の発行をする者に適切に提供することができる者として文部科学大臣が指定する者(次項において「文部科学大臣等」という。)に提供しなければならない。
  2. 2.教科用図書発行者から前項の規定による電磁的記録の提供を受けた文部科学大臣等は、文部科学省令で定めるところにより、教科用特定図書等の発行をする者に対して、その発行に必要な電磁的記録の提供を行うことができる。
  3. 3.国は、教科用図書発行者による検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供の方法及び当該電磁的記録の教科用特定図書等の作成への活用に関して、助言その他の必要な援助を行うものとする。

この条文の基本情報

教科用図書発行者による電磁的記録の提供等とは何ですか?

定義教科用図書発行者による電磁的記録の提供等とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第5条に定められた規定で、「教科用図書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、その発行をする検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を教科用特定図書等の発行をす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第5条(教科用図書発行者による電磁的記録の提供等)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第5条の条文原文は「教科用図書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、その発行をする検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を教科用特定図書等の発行をす…」で始まります。
  3. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第5条は第二章 教科用特定図書等の発行の促進等に置かれています。
  4. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第5条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第4条です。
  7. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第5条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000081
  • 本サイト収録障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000081/5

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