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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第6条(教科用特定図書等の標準的な規格の策定等)

  1. 文部科学大臣は、教科用拡大図書その他教科用特定図書等のうち必要と認められるものについて標準的な規格を定め、これを公表しなければならない。
  2. 2.教科用図書発行者は、指定種目(検定教科用図書等の教科ごとに分類された単位のうち文部科学大臣が指定するものをいう。次項において同じ。)の検定教科用図書等に係る標準教科用特定図書等(前項の規格に適合する教科用特定図書等をいう。以下同じ。)の発行に努めなければならない。
  3. 3.国は、教科用図書発行者による指定種目の検定教科用図書等に係る標準教科用特定図書等の発行に関して、助言その他の必要な援助を行うものとする。

この条文の基本情報

教科用特定図書等の標準的な規格の策定等とは何ですか?

定義教科用特定図書等の標準的な規格の策定等とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第6条に定められた規定で、「文部科学大臣は、教科用拡大図書その他教科用特定図書等のうち必要と認められるものについて標準的な規格を定め、これを公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第6条(教科用特定図書等の標準的な規格の策定等)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第6条の条文原文は「文部科学大臣は、教科用拡大図書その他教科用特定図書等のうち必要と認められるものについて標準的な規格を定め、これを公表しなければならない。」で始まります。
  3. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第6条は第二章 教科用特定図書等の発行の促進等に置かれています。
  4. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第6条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第5条です。
  7. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第6条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000081
  • 本サイト収録障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000081/6

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