障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第7条(発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する調査研究等の推進)
国は、発達障害その他の障害のある児童及び生徒であって検定教科用図書等において一般的に使用される文字、図形等を認識することが困難なものが使用する教科用特定図書等の整備及び充実を図るため、必要な調査研究等を推進するものとする。
この条文の基本情報
発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する調査研究等の推進とは何ですか?
定義発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する調査研究等の推進とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、発達障害その他の障害のある児童及び生徒であって検定教科用図書等において一般的に使用される文字、図形等を認識することが困難なものが使用する教科用特定図書等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第7条(発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する調査研究等の推進)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第7条の条文原文は「国は、発達障害その他の障害のある児童及び生徒であって検定教科用図書等において一般的に使用される文字、図形等を認識することが困難なものが使用する教科用特定図書等の…」で始まります。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第7条は第二章 教科用特定図書等の発行の促進等に置かれています。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第7条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第6条です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第7条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000081 - 本サイト収録
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000081/7