障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第8条(障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及)
国は、障害その他の特性の有無にかかわらずできる限り多くの児童及び生徒が検定教科用図書等を使用して学習することができるよう適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及のために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及とは何ですか?
定義障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第8条に定められた規定で、「国は、障害その他の特性の有無にかかわらずできる限り多くの児童及び生徒が検定教科用図書等を使用して学習することができるよう適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第8条(障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第8条の条文原文は「国は、障害その他の特性の有無にかかわらずできる限り多くの児童及び生徒が検定教科用図書等を使用して学習することができるよう適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普…」で始まります。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第8条は第二章 教科用特定図書等の発行の促進等に置かれています。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第8条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第7条です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第8条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000081 - 本サイト収録
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000081/8