障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第9条(小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等)
- 小中学校(小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び義務教育学校をいい、学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級(以下単に「特別支援学級」という。)を除く。以下同じ。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含み、特別支援学級を除く。以下同じ。)においては、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が、その障害の状態に応じ、採択された検定教科用図書等に代えて、当該検定教科用図書等に係る教科用特定図書等を使用することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、前項の規定による配慮がなされるよう、発行が予定される教科用特定図書等に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等とは何ですか?
定義小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第9条に定められた規定で、「小中学校(小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第9条(小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第9条の条文原文は「小中学校(小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。」で始まります。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第9条は第三章 小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用の支援に置かれています。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第9条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第8条です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第9条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000081 - 本サイト収録
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000081/9