障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第10条(小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付)
国は、毎年度、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等に代えて使用する教科用特定図書等を購入し、小中学校の設置者に無償で給付するものとする。
この条文の基本情報
小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付とは何ですか?
定義小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第10条に定められた規定で、「国は、毎年度、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等に代えて使用する教科用特定図書等を購入し、小中学校の設置者に無償で給付す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第10条(小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第10条の条文原文は「国は、毎年度、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等に代えて使用する教科用特定図書等を購入し、小中学校の設置者に無償で給付す…」で始まります。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第10条は第三章 小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用の支援に置かれています。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第10条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第9条です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第10条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000081 - 本サイト収録
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000081/10