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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第四章 標準教科用特定図書等の円滑な発行の確保

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第四章 標準教科用特定図書等の円滑な発行の確保は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第四章 標準教科用特定図書等の円滑な発行の確保が属する障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の法令番号は平成二十年法律第八十一号です。
  3. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  4. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(標準教科用特定図書等の需要数の報告)

第16条

市町村の教育委員会並びに学校教育法第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)及び私立学校の長は、次に掲げる標準教科用特定図書等の需要数を、文部科学省令で定めるところにより、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

一小中学校について採択された検定教科用図書等に係る標準教科用特定図書等であって、当該標準教科用特定図書等を使用する年度において発行が予定されているもののうち、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が当該検定教科用図書等に代えて使用するもの

二特別支援学校の小学部及び中学部並びに小学校、中学校及び義務教育学校に置かれる特別支援学級について学校教育法附則第九条第一項に規定する教科用図書として採択された標準教科用特定図書等であって、当該標準教科用特定図書等を使用する年度において発行が予定されているもの

2都道府県の教育委員会は、前項各号に掲げる標準教科用特定図書等の都道府県内の需要数を、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に報告しなければならない。

(標準教科用特定図書等の発行の通知等)

第17条

文部科学大臣は、前条第二項の規定による報告に基づき、標準教科用特定図書等の発行を予定している者にその発行をすべき標準教科用特定図書等の種類及び部数を通知しなければならない。

2文部科学大臣は、必要に応じ、前項の通知を受けた者に対し報告を求めることができる。

(事務の区分)

第18条

第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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