障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第18条(事務の区分)
第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第18条に定められた規定で、「第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第18条(事務の区分)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第18条の条文原文は「第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第…」で始まります。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第18条は第四章 標準教科用特定図書等の円滑な発行の確保に置かれています。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第18条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000081 - 本サイト収録
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000081/18