障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第17条(標準教科用特定図書等の発行の通知等)
- 文部科学大臣は、前条第二項の規定による報告に基づき、標準教科用特定図書等の発行を予定している者にその発行をすべき標準教科用特定図書等の種類及び部数を通知しなければならない。
- 2.文部科学大臣は、必要に応じ、前項の通知を受けた者に対し報告を求めることができる。
この条文の基本情報
標準教科用特定図書等の発行の通知等とは何ですか?
定義標準教科用特定図書等の発行の通知等とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第17条に定められた規定で、「文部科学大臣は、前条第二項の規定による報告に基づき、標準教科用特定図書等の発行を予定している者にその発行をすべき標準教科用特定図書等の種類及び部数を通知しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第17条(標準教科用特定図書等の発行の通知等)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第17条の条文原文は「文部科学大臣は、前条第二項の規定による報告に基づき、標準教科用特定図書等の発行を予定している者にその発行をすべき標準教科用特定図書等の種類及び部数を通知しなけれ…」で始まります。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第17条は第四章 標準教科用特定図書等の円滑な発行の確保に置かれています。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第17条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第16条です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第17条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000081 - 本サイト収録
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000081/17