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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第11条(契約の締結)

文部科学大臣は、教科用特定図書等の発行をする者と、前条の規定により購入すべき教科用特定図書等を購入する旨の契約を締結するものとする。

この条文の基本情報

契約の締結とは何ですか?

定義契約の締結とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第11条に定められた規定で、「文部科学大臣は、教科用特定図書等の発行をする者と、前条の規定により購入すべき教科用特定図書等を購入する旨の契約を締結するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第11条(契約の締結)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第11条の条文原文は「文部科学大臣は、教科用特定図書等の発行をする者と、前条の規定により購入すべき教科用特定図書等を購入する旨の契約を締結するものとする。」で始まります。
  3. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第11条は第三章 小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用の支援に置かれています。
  4. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第11条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第10条です。
  7. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第11条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000081
  • 本サイト収録障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000081/11

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