障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第12条(教科用特定図書等の給与)
- 小中学校の設置者は、第十条の規定により国から無償で給付された教科用特定図書等を、それぞれ当該学校の校長を通じて、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童又は生徒に給与するものとする。
- 2.学年の中途において転学した視覚障害その他の障害のある児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用特定図書等は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。
この条文の基本情報
教科用特定図書等の給与とは何ですか?
定義教科用特定図書等の給与とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第12条に定められた規定で、「小中学校の設置者は、第十条の規定により国から無償で給付された教科用特定図書等を、それぞれ当該学校の校長を通じて、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第12条(教科用特定図書等の給与)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第12条の条文原文は「小中学校の設置者は、第十条の規定により国から無償で給付された教科用特定図書等を、それぞれ当該学校の校長を通じて、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童…」で始まります。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第12条は第三章 小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用の支援に置かれています。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第12条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第11条です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第12条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000081 - 本サイト収録
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000081/12