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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第13条(都道府県の教育委員会の責務)

都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用特定図書等の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行うものとする。

この条文の基本情報

都道府県の教育委員会の責務とは何ですか?

定義都道府県の教育委員会の責務とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第13条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用特定図書等の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第13条(都道府県の教育委員会の責務)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第13条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用特定図書等の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行うものとする。」で始まります。
  3. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第13条は第三章 小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用の支援に置かれています。
  4. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第13条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第12条です。
  7. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第13条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000081
  • 本サイト収録障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000081/13

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