宇宙基本法 第10条(連携の強化)
国は、国、地方公共団体、大学、民間事業者等が相互に連携を図りながら協力することにより、宇宙開発利用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
連携の強化とは何ですか?
定義連携の強化とは、宇宙基本法第10条に定められた規定で、「国は、国、地方公共団体、大学、民間事業者等が相互に連携を図りながら協力することにより、宇宙開発利用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第10条(連携の強化)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第10条の条文原文は「国は、国、地方公共団体、大学、民間事業者等が相互に連携を図りながら協力することにより、宇宙開発利用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の…」で始まります。
- 宇宙基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第10条の前の条は宇宙基本法第9条です。
- 宇宙基本法第10条の次の条は宇宙基本法第11条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/10