宇宙基本法 第9条(地方公共団体の努力義務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、宇宙開発利用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の努力義務とは何ですか?
定義地方公共団体の努力義務とは、宇宙基本法第9条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、宇宙開発利用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第9条(地方公共団体の努力義務)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第9条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、宇宙開発利用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する…」で始まります。
- 宇宙基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第9条の前の条は宇宙基本法第8条です。
- 宇宙基本法第9条の次の条は宇宙基本法第10条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/9