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宇宙基本法 第8条(国の責務)

国は、第二条から前条までに定める宇宙開発利用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、宇宙開発利用に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、宇宙基本法第8条に定められた規定で、「国は、第二条から前条までに定める宇宙開発利用に関する基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宇宙基本法第8条(国の責務)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
  2. 宇宙基本法第8条の条文原文は「国は、第二条から前条までに定める宇宙開発利用に関する基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
  3. 宇宙基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
  5. 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宇宙基本法第8条の前の条は宇宙基本法第7条です。
  7. 宇宙基本法第8条の次の条は宇宙基本法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043
  • 本サイト収録宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/8

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