宇宙基本法 第8条(国の責務)
国は、第二条から前条までに定める宇宙開発利用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、宇宙開発利用に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、宇宙基本法第8条に定められた規定で、「国は、第二条から前条までに定める宇宙開発利用に関する基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第8条(国の責務)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第8条の条文原文は「国は、第二条から前条までに定める宇宙開発利用に関する基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- 宇宙基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第8条の前の条は宇宙基本法第7条です。
- 宇宙基本法第8条の次の条は宇宙基本法第9条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/8