宇宙基本法 第15条(宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星の自立的な打上げ等)
国は、宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星の開発、打上げ及び追跡並びに人工衛星の運用を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性に鑑み、これらに必要な機器(部品を含む。)、技術等の研究開発の推進及び設備、施設等の整備、我が国が宇宙開発利用に関し使用できる周波数の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星の自立的な打上げ等とは何ですか?
定義宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星の自立的な打上げ等とは、宇宙基本法第15条に定められた規定で、「国は、宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星の開発、打上げ及び追跡並びに人工衛星の運用を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性に鑑み、これらに必要な機器(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第15条(宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星の自立的な打上げ等)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第15条の条文原文は「国は、宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星の開発、打上げ及び追跡並びに人工衛星の運用を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性に鑑み、これらに必要な機器(…」で始まります。
- 宇宙基本法第15条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第15条の前の条は宇宙基本法第14条です。
- 宇宙基本法第15条の次の条は宇宙基本法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/15