宇宙基本法 第16条(民間事業者による宇宙開発利用の促進)
国は、宇宙開発利用において民間が果たす役割の重要性に鑑み、民間における宇宙開発利用に関する事業活動(研究開発を含む。)を促進し、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争力の強化を図るため、自ら宇宙開発利用に係る事業を行うに際しては、民間事業者の能力を活用し、物品及び役務の調達を計画的に行うよう配慮するとともに、打上げ射場(宇宙開発利用に係るロケットの打上げを行う施設をいう。)、試験研究設備その他の設備及び施設等の整備、宇宙開発利用に関する研究開発の成果の民間事業者への移転の促進、民間における宇宙開発利用に関する研究開発の成果の企業化の促進、宇宙開発利用に関する事業への民間事業者による投資を容易にするための税制上及び金融上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
民間事業者による宇宙開発利用の促進とは何ですか?
定義民間事業者による宇宙開発利用の促進とは、宇宙基本法第16条に定められた規定で、「国は、宇宙開発利用において民間が果たす役割の重要性に鑑み、民間における宇宙開発利用に関する事業活動(研究開発を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第16条(民間事業者による宇宙開発利用の促進)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第16条の条文原文は「国は、宇宙開発利用において民間が果たす役割の重要性に鑑み、民間における宇宙開発利用に関する事業活動(研究開発を含む。」で始まります。
- 宇宙基本法第16条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第16条の前の条は宇宙基本法第15条です。
- 宇宙基本法第16条の次の条は宇宙基本法第17条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/16