宇宙基本法 第17条(信頼性の維持及び向上)
国は、宇宙開発利用に関する技術の信頼性の維持及び向上を図ることの重要性にかんがみ、宇宙開発利用に関する基礎研究及び基盤的技術の研究開発の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
信頼性の維持及び向上とは何ですか?
定義信頼性の維持及び向上とは、宇宙基本法第17条に定められた規定で、「国は、宇宙開発利用に関する技術の信頼性の維持及び向上を図ることの重要性にかんがみ、宇宙開発利用に関する基礎研究及び基盤的技術の研究開発の推進その他の必要な施策を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第17条(信頼性の維持及び向上)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第17条の条文原文は「国は、宇宙開発利用に関する技術の信頼性の維持及び向上を図ることの重要性にかんがみ、宇宙開発利用に関する基礎研究及び基盤的技術の研究開発の推進その他の必要な施策を…」で始まります。
- 宇宙基本法第17条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第17条の前の条は宇宙基本法第16条です。
- 宇宙基本法第17条の次の条は宇宙基本法第18条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/17