宇宙基本法 第19条(国際協力の推進等)
国は、宇宙開発利用の分野において、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益を増進するため、宇宙開発利用に関し、研究開発のための国際的な連携、国際的な技術協力その他の国際協力を推進するとともに、我が国の宇宙開発利用に対する諸外国の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国際協力の推進等とは何ですか?
定義国際協力の推進等とは、宇宙基本法第19条に定められた規定で、「国は、宇宙開発利用の分野において、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益を増進するため、宇宙開発利用に関し、研究開発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第19条(国際協力の推進等)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第19条の条文原文は「国は、宇宙開発利用の分野において、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益を増進するため、宇宙開発利用に関し、研究開発…」で始まります。
- 宇宙基本法第19条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第19条の前の条は宇宙基本法第18条です。
- 宇宙基本法第19条の次の条は宇宙基本法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/19