宇宙基本法 第20条(公共の安全の確保及び環境の保全)
- 国は、公共の安全を確保し、及び環境との調和に配慮した宇宙開発利用を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、宇宙の環境を保全するための国際的な連携を確保するように努めるものとする。
この条文の基本情報
公共の安全の確保及び環境の保全とは何ですか?
定義公共の安全の確保及び環境の保全とは、宇宙基本法第20条に定められた規定で、「国は、公共の安全を確保し、及び環境との調和に配慮した宇宙開発利用を推進するために必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第20条(公共の安全の確保及び環境の保全)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第20条の条文原文は「国は、公共の安全を確保し、及び環境との調和に配慮した宇宙開発利用を推進するために必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 宇宙基本法第20条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第20条の前の条は宇宙基本法第19条です。
- 宇宙基本法第20条の次の条は宇宙基本法第21条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/20