宇宙基本法 第2条(宇宙の平和的利用)
宇宙開発利用は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるものとする。
この条文の基本情報
宇宙の平和的利用とは何ですか?
定義宇宙の平和的利用とは、宇宙基本法第2条に定められた規定で、「宇宙開発利用は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第2条(宇宙の平和的利用)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第2条の条文原文は「宇宙開発利用は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従…」で始まります。
- 宇宙基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第2条の前の条は宇宙基本法第1条です。
- 宇宙基本法第2条の次の条は宇宙基本法第3条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/2