宇宙基本法 第3条(国民生活の向上等)
宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資するよう行われなければならない。
この条文の基本情報
国民生活の向上等とは何ですか?
定義国民生活の向上等とは、宇宙基本法第3条に定められた規定で、「宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和及び安全の確保並び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第3条(国民生活の向上等)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第3条の条文原文は「宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和及び安全の確保並び…」で始まります。
- 宇宙基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第3条の前の条は宇宙基本法第2条です。
- 宇宙基本法第3条の次の条は宇宙基本法第4条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/3